1965-05-28 第48回国会 参議院 本会議 第23号
さらに、昭和三十七年の五月二十二日の農地被買収者問題調査会、いわゆる工藤調査会の答申を見ましても、調査結果の概要の第一項目として、「被買収世帯の収入は買受世帯及びその他の一般世帯に比べて必ずしも低くない。」、こういうふうに書かれているわけであります。この二つの調査の結果を総合してみますると、結局は本法案のようなことは必要がないということが明確に出ているわけであります。
さらに、昭和三十七年の五月二十二日の農地被買収者問題調査会、いわゆる工藤調査会の答申を見ましても、調査結果の概要の第一項目として、「被買収世帯の収入は買受世帯及びその他の一般世帯に比べて必ずしも低くない。」、こういうふうに書かれているわけであります。この二つの調査の結果を総合してみますると、結局は本法案のようなことは必要がないということが明確に出ているわけであります。
このため、旧地主の要求によって彼らの要求をいれるものとして設けられましたはずの農地被買収者問題調査会の答申においても、ここでも補償すべきだという結論は出ていないのであります。したがって、政府は、今日まで、被買収地主に対しては補償する必要のないことを、しばしば繰り返し主張し、同時に、政府として最高裁判決の正当性を強調してきているのであります。
しこうして、三十五年から設けられた農地被買収者問題調査会、いわゆる工藤調査会や、内閣に置かれた臨時農地被買収者問題調査室等の調査の答申によりましても、旧地主の生活状態は、一般の農民に比べて、はるかに高く、良好であると判断されているのであります。確かに、旧地主の中に生活困窮者がいることも事実であります。
と申し上げますのは、農地被買収者問題調査会の答申にありますように、「生活上または生業上困難な状況にある者に対し、生業資金の貸し付けの措置を講じなさい」また、「その子弟を進学させるのに困難な状況にある者に対し、育英その他の制度の運用において配慮を加える等必要の措置を講じなさい」と答申をされております。
また、昭和三十五年に総理府に設置せられました農地被買収者問題調査会の答申によりますというと、旧地主の生活は、旧小作農よりもよいものが多く、田畑山林所有の経営の大きいものが多い、また、社会的地位も高いということを、はっきりと答申をいたし、ただし書きで、これも政府の方針から、協力的なただし書きとして、一部の生活困難な旧地主に生業資金を貸与する、貸し付ける必要がある、こういう答申を出しているのがあります。
この法案のもとともなりました農地被買収者問題調査会設置法が、私の所属しておりました内閣委員会にかかりました。その際、時の総理は岸総理でございましたが、まあいろいろ問題もございましたけれども、私どもの委員会に総理はすなおに出席に応じておられます。今回は、亀田委員が佐藤総理を要求しても、とうとうこれをけってしまった。こういうことと比べると、先者に一つうなずける点があったわけです。
そこで、農地被買収者問題調査会というのが昭和三十四年二月の国会に法案が出されたのでありますが、審議未了になりまして、翌三十五年の六月にこれが成立いたしました。これがいわゆる工藤調査会でございまして、総理府のほうにこれが設置されたわけでございます。
そのことについて特に私は農林大臣にも御質問したいことは、いままで政府の資料によりましても、とにかくそういうふうな最高裁の判決をまつまでもなく、農地被買収者等に対する被買収者問題調査会の答申、あるいは総理府に設けられました調査室の統計等から判断いたしましても、特にかつての地主であった人たちの生活状態にいたしましても、決して一般世帯よりも下ではないわけであります。
農地改革がもたらしました結果として、先ほど来長官がいろいろと御答弁になりましたが、最高裁の判決なり――あるいはまたこの政府資料にございます三十七年五月二十二日の農地被買収者問題調査会の会長から池田総理大臣に対する答申の中において、結論的にいえることは、報償の必要はない。特に「生活上又は生業上困難な状況にある者に対し、生業資金の貸付の措置を講ずる。
○秦参考人 内閣総理大臣官房の諮問機関であります農地被買収者問題調査会の参考資料というのをいただきまして、それをいろいろ読んでみますと、そこの中のことばに「農地改革により農地を買収された者に関する社会的な問題とは、旧地主の現在における困窮その他の生活上、生業上の問題であり、正当な法律に基づいて正当な補償をもって行われた農地改革そのもの及び現行農地法の建前を検討することは適当でない。」
それからこの問題につきましては、農地被買収者問題調査会の私は委員でありました。あの席においてもずいぶんこの問題を政府当局に説明してくれと言った。農林省の関係の人でしょうか、あのときは農林省でこれをつくったのですから。言ったところが、言を左右に託してこの問題は絶対に返答しません。
それから、その前の、二年間かかってやりました工藤調査会、内閣の被買収者問題調査会、あれにおきましても、やはり結論的に出ておりますのは、奨学金であるとか、生活資金であるとか、そういうふうなもので、特に農地買収を受けたためにこれを原因として困っている、現に困っている地主に対しては何らかの措置をしてやったらいいんではないかというようなことを示唆している答申が出ているわけです。
○八塚政府委員 工藤調査会の答申の全文の朗読でございますが、 農地被買収者問題調査会は、昭和三十五年十二月二十二日第一回会議を開き、「農地改革により農地を買収された者に関する社会的な問題及びこれに対する方策の要否について貴会の意見を求めるとの諮問を受け、その後、会議を重ね、調査の基本方針を樹立し、この基本方針に基づき、専門調査員を煩わして全国的に調査を行なつてきたが、その調査結果を基礎として審議を
その後の経過につきましては、特に私のほうの資料にはございませんけれども、そして三十四年には農地買収者問題調査会設置法案が二月に政府提出で出されまして、廃案となりました。
○村山(喜)委員 三十七年の五月の二十二日に農地被買収者問題調査会、工藤調査会の答申が行なわれました。その中においてはっきり出されております内容は、農地改革が被買収者に与えた心理的影響が強く残っていることは明らかである。それにしても、巨額な金銭を被買収者に交付することは、諸般の情勢上適当でないとする見解が多かった。
第三に、さきの安保国会の混乱に乗じて強引に設置されました農地被買収者問題調査会の答申、及び、総理府の臨時農地等被買収者問題調査室の調査結果に関連して質問をいたします。 再調査機関の調査結果の発表によりますと、旧地主に対し再補償すべきであるとは、どこにも述べていないのであります。
旧地主の生活保護の見地から厚生省とも関係があるので、農林省との総合調整上、総理府で引き受けたというのが、これまでの答弁でございましたけれども、法案の内容は、農地被買収者問題調査会の答申を全く改変し、面積を基準としての一律の補償となっており、厚生省の割り込む余地は全くなくなった今日、総理府で所管すべき法案ではないと思いますが、いかがでございますか。
第三は、さきの安保国会の混乱に乗じて強引に設置された農地被買収者問題調査会の答申及び総理府の臨時農地等被買収者問題調査室の調査結果に関連してお尋ねいたします。 両調査機関の調査結果の発表によりますと、旧地主に対し再補償すべきであるとはどこにも述べてはおりません。
○山本伊三郎君 政府が、いよいよ与党の力強い圧力と申しますか、政党政治ですから、与党の言うことを聞かなければならぬ羽目になったと思いますが、私は、実は岸内閣当時から、農地被買収者問題調査会設置のときから、これに関係しているのです。
第二に、昭和三十七年五月の農地被買収者問題調査会の答申にもありましたように、被買収者世帯の収入は一般に比べて必ずしも低くないのであります。そこへ、今回は一方では旧地主報償を大規模に行なう計画も具体的日程にのぼってまいりました。それと並んでさらにこの措置を必要とする理由がどこにありましょうか。
私のお尋ねしておりますのは農地被買収者問題調査会の答申に、先ほど読み上げました前段第一、第二の条項が結論として出されておりますが、この答申の結論と今回提案をされている法律との関係はいかがでございますか、こういうわけでございます。
○平林委員 私は昭和三十七年五月二十二日の農地被買収者問題調査会答申というのを資料としていただいたわけでありますけれども、そうするとこれは第一回の調査の結論である、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
農地被買収者問題調査会というものをぎょうぎょうしくつくって、そして作業をさせた。その調査会が、補償の措置は講ずる必要はない、旧地主の生活水準も相当高い、こう言ったら、それじゃ補償はしません、別個に報償という措置を講じたいと思います。全く三百代言じゃありませんか。そういう無責任なことで、一般国民は納得できるはずはありませんよ。
農地被買収者問題調査会がそういうことをする必要があるというふうに認めたと判断されておるのかどうかということなんです。そうではなくて、調査会が何と言おうと、内閣独自の立場で検討して、出すものは出す、こういうお考えですかという、調査会の答申との関連について私はお尋ねをしているわけです。
それからそのあとでは、農地被買収者問題調査会の答申について、実際何のため調査会をつくったかわからないような結果になっておるじゃありませんか。農地被買収者問題調査会の答申によりますと、農地改革についての意見は、全般的にはよかったとするものが多いという結論が出ております。それから旧地主の暮らし向きについての自己評価についても、大体いまの生活に満足しておるものが多いと見られるという結論が出ております。
と同時に、私が申し上げたいことは、農地被買収者問題調査会の答申、これは総理府から昭和三十七年五月二十日に出ている資料でございますが、これを見ますと、地主の生活の実態というものは、いわれるほど悪くはない。一般の人と比べて悪くはない。したがって、いまここで巨額な金品を地主に交付するということは、諸般の情勢上適当ではないという見解が多かった、こういうことが報告されておるわけでございます。
もちろんこれは調査の結果を待たなければならないかもしれませんけれども、前の農地被買収者問題調査会で調査した結果でも、そういう結果、困ってないというあれが出ておるわけでございますから、それに対して再補償するということはあくまでも私は不当だというふうに考えております。どうかひとつこの点も十分頭に入れて御判断を願いたいと思うのでございます。
○足鹿委員 昭和三十五年、法律によって設けられた農地被買収者問題調査会が調査した一万五千戸について、一般の農家よりその調査状態はよいという結論を得ておりますし、三十四年ごろに行なわれました自民党の調査でも、七千三百人のうち、生活保護家庭は一%、母子福祉年金の適用者は〇・二%と発表されております。
二、被買収者問題調査会の答申及び調査の内容、総理府調査室の実態調査、世論調査等の内容。三、自民党農地問題懇談会及び同財源小委員会に提出した政府の資料(国有農地の売り渡し、貴金属売り払い、国有林野売り払い、一般国有財産売り払いの現在額)。四、全国農地解放者同盟の役員、顧問、参与、都道府県の役員、都道府県別会員数、会費の徴収状況、以上の資料を御提示願いたいと思います。
三十五年の国会で農地被買収者問題調査会設置法が通過したのでありますが、その答申が行なわれる前に、この法案が政府から国会に提案されたのであります。つまり政府は、自分で諮問をして頼んでおいて、それが出ないうちにこの法案を出して、あとから答申が出たらその答申を尊重するとぬけぬけと答えたものであります。
かかる圧力に屈して、政府は農地被買収者問題調査会を設置して、旧地主の現在における生活、生業上の問題を重点とする調査を行なったのでありますが、その答申においても、旧地主の収入は他に比較して低くない、田畑、山林の所有においても、面積は比較的大きい、公職についておる者も比較的に多い、暮らし向きについても中より上に位する比率が相当高い等の調査結果が公表されております。
(拍手) さらに、農地被買収者の皆さんは、なるほど、それまでのいろいろな生活諸条件に比べて、現在、農地を買収されたことによりまして、いろいろな点において、過去とは変わっておる条件があることは、私どもも認めるにやぶさかではございませんけれども、それではこの人たちすべてが、そのような特別扱いを受けるに値しておるような困難な条件にあるかどうかについては、すでに政府が設けました被買収者問題調査会において、
○堀委員 徳安総務長官に最初にお伺いをいたしますが、内閣総理大臣官房審議室において設けられておりました農地被買収者問題調査会の答申の内容にありますところの、各種の調査事項については、信憑性があるものとして取り上げたいと思いますが、その点について総務長官の御見解を伺いたいと思います。
○広瀬(秀)委員 国民金融公庫法の一部を改正する法律案が提案をされているわけでありますが、この法案の提出と、昭和三十七年五月二十二日に出されておる農地被買収者問題調査会の答申との関連について、まず大蔵大臣にお伺いしたいと思います。
○堀委員 大蔵大臣にお伺いをいたしますが、大臣、この農地被買収者問題調査会の答申にあります各種の内容をごらんになりましたか。
○山本伊三郎君 大体、一応私はそれで終わっておるのですが、一つ、これは予算委員会でも徳安長官ともだいぶいろいろやったのですが、農地被買収者問題調査会から派生した、政府の今後の措置について調査室を設けて現に実地に今調査をされておるのですが、これについて——きょう法制局の方見えておらないのですね、おられますか——ちょっと聞いておきたいのですが、予算委員会ではなかなか時間の関係ではっきりした答弁を受けられなかったのですが
最初に総務長官にお尋ねしたいのは、農地被買収者問題調査会というのが、同設置法が昨年の六月三十日に失効して廃止になったわけです。この調査会については、たしか二カ年の期間、法に基づいて諸活動を進めて内閣に対する答申等も出してきた経緯を持っておりますが、今回同調査会が失効して、総理府令の改正も一部なされているわけです。
自民党・政府は、さきに農地被買収者問題調査会の答申を踏みにじり、あるいは選挙制度調査会の答申も踏みにじり、今回またまた税制調査会の答申を踏みにじり、中立的な科学的根拠に立って答申をされる機関をことごとく無視するに至りましては、まさに党利党略の政治と断ぜざるを得ません。
今まで調査費を組む場合、たとえばこの前の農地被買収者問題調査会を設置する場合、わずか一千万円だった。それでもはっきりこういうものを調査する、ちゃんと目的は明らかにしてこの調査費を組んでおる。今度の場合は一億八千九百万円、二億になんなんとする調査費を組む場合、大蔵当局として、ばく然と、調査をしてから必要があればやるんだというような、そういうずさんな方法で大蔵当局は予算計上を認めるんですか。
○山本伊三郎君 それではお伺いいたしますが、この農地解放による問題は、すでに数年間も国会で問題になっておるのですが、三十五年の通常国会で、農地被買収者問題調査会が成立するときの政府の態度が、今も変わっていないかどうか、それをまず聞いておきたい。これは、衆議院内閣委員会における政府の答弁です。
本論に入る前に、問題を秩序正しく問いただすために、さきに、昨年の五月二十二日に出されました農地被買収者問題調査会の答申が出ておるはずでございまするが、その骨子を、総理府総務長官からまずお知らせ願いたい。